環境基準 [1]

水質汚濁に係る環境基準について(平成11年) = 環境基本法 =
人の健康の保護に関する環境基準
項目 基準値(mg/l)*
カドミウム 0.01 以下
全シアン 検出されないこと
0.01 以下
六価クロム 0.05 以下
ヒ素 0.01 以下
総水銀 0.0005 以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02 以下
四塩化炭素 0.002 以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下
トリクロロエチレン 0.03 以下
テトラクロロエチレン 0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下
チウラム 0.006 以下
シマジン 0.003 以下
チオベンカルブ 0.02 以下
ベンゼン 0.01 以下
セレン 0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
ふっ素 ** 0.8以下
ほう素 ** 1以下
   
  * 基準値は年間平均とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
  ** 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
    「検出されないこと」とは、規定された方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。


要監視項目
公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き環境中の検出状況等に関する知見の集積に努めるべきと判断される項目
(新、改:2003〜2004年に新規設定、指針値の改正があったもの)


1 人の健康の保護に関連する物質
項目 指針値(mg/l) 項目 指針値(mg/l)
塩化ビニルモノマー 0.002 以下 農薬 イソキサチオン 0.008 以下
エピクロロヒドリン 0.0004 以下 農薬 ダイアジノン 0.005 以下
1,4-ジオキサン 0.05 以下 農薬 フェニトロチオン(MEP) 0.003 以下
全マンガン 0.2 以下 農薬 イソプロチオラン 0.04 以下
ウラン 0.002 以下 農薬 オキシン銅(有機銅) 0.04 以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 以下 農薬 クロロタロニル(TPN) 0.05 以下
アンチモン 0.02 以下 農薬 プロピザミド 0.008 以下
  クロロホルム 0.06 以下 農薬 EPN 0.006 以下
  トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 農薬 ジクロルボス(DDVP) 0.008 以下
  1,2-ジクロロプロパン 0.06 以下 農薬 フェノブカルブ(BPMC) 0.03 以下
  トルエン 0.6 以下 農薬 イプロベンホス(IBP) 0.008 以下
  キシレン 0.4 以下 農薬 クロルニトロフェン(CNP) **
  フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 以下      
  ニッケル *      
  モリブデン 0.07 以下      

* 毒性についての定量的評価が定まっていないため、1999年11月に指針値が削除された。
** 胆のうがんとの因果関係が明らかになるまで、指針値は設定しない。


2 有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息
又は生育環境の保全に関連する物質
項 目 水域 類型 指針値(μg/l)
クロロホルム 淡水域 A イワナ・サケマス域 700
B コイ・フナ域 3000
A-S イワナ・サケマス特別域 6
B-S コイ・フナ特別域 3000
海域 G 一般海域 800
S 特別域 800
フェノール 淡水域 A イワナ・サケマス域 50
B コイ・フナ域 80
A-S イワナ・サケマス特別域 10
B-S コイ・フナ特別域 10
海域 G 一般海域 2000
S 特別域 200
ホルムアルデヒド 淡水域 A イワナ・サケマス域 1000
B コイ・フナ域 1000
A-S イワナ・サケマス特別域 1000
B-S コイ・フナ特別域 1000
海域 G 一般海域 300
S 特別域 30

淡水域(河川及び湖沼)
A イワナ・サケマス域 イワナ・サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生育する水域
A-S イワナ・サケマス特別域 イワナ・サケマス域に生息する水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
B コイ・フナ域 コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
B-S コイ・フナ特別域 コイ・フナ域に生息する水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
海域
G 一般海域 海生生物の生息域
S 特別域 海生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会