A |
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上
8.3以下 |
2mg/l以下 |
7.5mg/l
以上 |
1,000MPN/
100ml以下 |
検出されないこと。 |
水域類型ごとに指定する水域 |
測定方法 |
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規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 |
規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) |
規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 |
最確数による定量法 |
付表10に掲げる方法 |
備考 |
1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。以下略 |